1.医療費控除とは
 納税者が、自分や自分と生計を一にしている配偶者その他の親族のために医療費を支払ったときに、所得金額から一定の金額が控除できる制度です。
2.控除対象額は
 以下の①から②と③を控除した残額が医療費控除の金額で、200万円が上限となります。
①その年中に支払った医療費の額
②保険金などで補てんされる金額
③総所得金額の5%(ただし、10万円を超えるときは10万円)
3.家族の医療費を支払った場合は
自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、支払った人の医療費控除の対象となります。
「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」は、扶養されている家族とは限りませんので、例えば、夫婦共働きで夫婦ともに所得がある場合でも、夫が妻の医療費を支払っていれば、その金額は夫の医療費控除の対象とすることができます。
また、生計を一にする親族の判定は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況によることとされています。
従って、父親が扶養している娘の治療費を支払っていたケースで、その後娘が結婚して父親と生計を一にしなくなった場合などでも、生計を一にしていた時に支払った治療費は、父親の医療費控除の対象になります。
4.未払いの医療費は
医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払ったものに限られます。
従って、12月の治療に対する医療費でも、実際の支払いが、翌年の1月になった場合などは、その支払金額は翌年の医療費控除の対象となります。
また、入院加療中の人が亡くなった場合、死亡時点で未払いの医療費がある場合は、その未払いの医療費は死亡した人の準確定申告の医療費控除の対象にはなりません。
その医療費を、生計を一にしている親族が支払っている場合には、その支払った親族の医療費控除の対象になります。

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