現金贈与を行う場合の注意点
贈与は受け取る人、1人あたり年間110万円までは基礎控除の範囲内となり、税務署に申告することも税金を払うこともありません。
したがって、将来の相続財産を減少させるため、基礎控除の範囲内で少しずつ財産を贈与する場合には、あげる人と受け取る人が確実に合意したという契約書や書面を完備しておかないと、受け取った金銭が貸付なのか、贈与なのか、ただの預り金なのか判断がつかず、将来の相続時点でそれが贈与であったことの証明ができなくなってしまいます。
以下のような贈与は無効になる可能性があります。
1.祖父母が孫の通帳に勝手に毎年入金している。
祖父母が孫の将来の住宅資金や教育資金のために基礎控除の範囲内で毎年少しずつ贈与を行うことがあります。その際に、孫が勝手に引き出してお金を使わないように通帳やキャッシュカードを祖父母が管理し、さらに贈与した事実さえ伏せている場合もあります。
しかし、贈与は契約行為ですので、「あげるよ」「もらったよ」という合意がない贈与は無効となる可能性があります。
すなわち、もらった人が贈与を受けたことを知らず、その金銭を自由に使うことができない場合には、それは贈与ではなく、他人名義の通帳に自分の預金をしたと同じであるとみなされてしまうのです。
2.贈与を受けていたが受け取った金銭には手を付けずにいた。
贈与を受けた人がもらった事実を認識しているにもかかわらず、金銭をそのまま放置していた場合、贈与が無効になることがあります。贈与された金銭は、生きたお金として動かし、有効に利用しなければなりません。
3.具体的対応方法
贈与をする場合にはどんな少額であっても贈与契約書を作り、書面上、あげる人ともらう人が合意した上で行うようにしましょう。
贈与を受けた人は、あげた人の名義預金とならないように電気・ガス・水道代などの生活資金の一部として贈与を受けた金銭を有効に活用し、本来の自分の収入から将来の貯金をするようにしましょう。

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