平成21年12月22日に「平成22年度税制改正大綱」が発表されました。
そのサブタイトル「~納税者主権の確立へ向けて~」
この文言は、民主党政権の思いが垣間見えます。
そこで、主要税目及び項目についての改正内容の概要をお伝えします。
第1回目は、「相続税及び贈与税」です。
なお、改正法の骨格が明らかになり次第、その詳細は順次お伝えして行きます。
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が引上げられます。
現行の限度額は500万円ですが、
①平成22年中の贈与は1,500万円
②平成23年中の贈与は1,000万円に引上げられます。
しかし、
③受贈者に合計所得金額2,000万円以下の所得制限が設けられました。
適用期限は平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までです。
また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時清算課税制度の特例について、現行の特別控除の上乗せ(現行1,000万円)特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長することとされました。
(2)小規模宅地の相続税の課税価額の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえて一部見直しがなされました。
①申告期限まで事業又は居住を継続しない
宅地等(現行:200㎡まで50%減額)を適用対象から除外
②共同相続があった場合には、取得者ごとに適用要件を判定
③一棟の建物の敷地の用に供されている宅地等のうち特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して減額割合を計算
④特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限る、とされました。
なお、この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
(3)その他改正事項
①定期金に関する権利の評価に関しては、給付事由の発生有無を基準に、原則、解約返戻金相当額をベースに、一定の評価方法による評価額との比較による方法に改正
②相続税の障害者控除額の計算に関しては、現行年齢70歳から85歳に達するまでの年数とされました。
適用は、平成22年4月1日以後の相続又は贈与からです。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。