最近、九州地方を中心に「口蹄疫」や「土石流」など大きな災害が発生しています。
このような災害に見舞われた場合、所得税法や法人税法ではさまざまな救済措置が設けられています。
法人税法の救済措置
1.資産の評価損の計上
災害によって商品や家畜などの棚卸資産や固定資産に著しい損傷や陳腐化が起こった場合には、通常では実施できない「評価損」の計上が認められます。
例えば、商品について著しい損傷が生じ、廃棄をしなければならなくなってしまった場合には、その帳簿価格が評価損として認められるでしょう。
2.災害繰越欠損金
また、災害による損失で当該年度が赤字となってしまった場合には、青色申告を申請していない法人であっても、災害損失金の繰越控除として、7年間の赤字の繰越ができます。
所得税の救済措置
1.災害減免法
所得が1千万円以下の方が、災害により、住宅・家財にその時の時価の半分以上の損害を受けた場合、所得税の全額もしくは1/2または1/4の減免を受けることができます。
2.雑損控除
個人が災害に遭い住宅や家財に損害を受けた場合、確定申告の際に「雑損控除」を適用ることにより、収入から損害額を引いて所得税を計算することができます。
また、雑損控除を引いて所得がマイナスになった場合には、その控除しきれない金額については翌年以降の確定申告に繰り越すことができます。
したがって、個人が災害に遭った場合、確定申告の際に「災害免除法」を適用するのか、「雑損控除」を採用するのか、その方の所得金額や損害額に応じて慎重な検証と行わないと、税額に大きな開きが出る場合があります。

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