渡切交際費とは
渡切交際費は、金銭を社員・役員に渡して交際費として使うが、その清算をしないという形状のものです。
通常、会社が社員や役員に機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で金銭を支給した場合、領収書などを添付して精算が行われ、その費用が会社の業務に必要な接待費や交際費であれば交際費等として処理されることとなります。
しかしながら、渡切交際費は金額の精算をせず、任意に処分できるものですから、その金額については給与の性質を有していると考えられ、交際費等としては取扱わないということになっています。
渡切交際費=給与
渡切交際費は、給与として会社側は損金処理できますが、支給された側の給与所得に計上され、交際費として実際に使ったとしても、個人に所得税が課せられます。
個人の所得税分も含めて、営業等のインセンティブ等として渡せば、交際費が限度額を超えるような企業の場合は、一定の節税効果があります。
役員に支給する場合は要注意
たとえば、渡切交際費が毎月定額で役員に支給されるような場合は、「定期同額給与」となりますので、通常の役員給与に合算したうえで損金の額に算入されます。
会社によっては接待の機会が多くなる年末年始だけに渡切交際費を支給するというようなことも考えられますが、それが役員に対して支給されるものであるならば、その金額はその支給した役員に対する臨時的な給与として取り扱われ、この場合には、その内容を事前に税務署長に届出(事前確定届出給与)していない限り、損金の額に算入することはできません。
使途秘匿金として判断されることもある
渡切交際費はその使途が不明な為、使途秘匿金に該当するものを役員に対する給与として支給していると判断された場合、役員に対する給与処理は取り消され、使途秘匿金として損金不算入の上、特別課税として支出額の40%の法人税額が追徴されることとなります。

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