清涼飲料税が提案されるも見送られる
アメリカの肥満税のことではなく、日本のはなしです。
清涼飲料(炭酸飲料)の課税問題が議会で取り上げられたので、全国清涼飲料課税反対同盟会は当局に対し課税反対の運動を起し、その功が奏したのか、課税法案の上程は見送られ、全国各地の業者は団体の力が必要であることの認識を深め1918年(大正7年)11月に清涼飲料水の同業者団体を設立しました。
清涼飲料税の再提案
その後戦費調達のため再び清涼飲料税の創設問題が起り、全国団体が中心となった課税反対運動にもかかわらず、1926年(大正15年)1月帝国議会を通過し同年4月1日より施行されました。
酒税と同じ製造者課税で、出荷時課税です。
対象品目は、瓶詰の玉ラムネ、サイダー、シトロン、タンサン水、ジンジャーエール等、タンク詰ソーダ水等です。
業者は製造場1か所ごとに政府の免許を必要としました。
嗜好飲料への課税拡大
1937年(昭和12年)日中戦争の勃発により国費が膨張したので炭酸飲料以外の嗜好飲料にも課税することになり、戦時立法として1939年に物品税法が施行されました。牛乳又は乳製品酸性飲料、果実汁、果実みつ、コーヒー、シロップ及びこれに類するものが課税対象とされました。
両税の統合と廃止
1948年(昭和23年)製造者免許制度が廃止され、その翌年のシャウプ勧告による税制改革で清涼飲料税は物品税に統合されました。
嗜好飲料品課税としての物品税は、その後対象品目の変更や税率軽減をしながらも、年中行事のように業界要望されていた廃税には至りませんでしたが、平成元年4月消費税の導入により物品税そのものが廃止となりました。
再課税されるとしたら
最後の物品税の課税対象品は次のものでした。消費税複数税率や米国流肥満税が検討されるとしたら、これらがやり玉にあがるのかもしれません。
(1)果実水及び果実みつ
(2)コーヒーシロップ及び紅茶シロップ
(3)炭酸飲料
(4)コーヒー、ココア、ウ一口ン茶ほか

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