消費税は決算によって申告した前年度の消費税額(国税部分の金額)によって、その年度に中間で申告する消費税の回数が異なります。
48万円超400万円以下は1回
400万円超4,800万円以下は3回
4,800万円超は11回
となります。
申告と言っても特に大きく業績が変動していない場合は、既に税務署の方で計算してきた申告書に署名押印をして提出するだけです。
そして中間申告額は、年1回の場合は前年消費税額の1/2、年3回の場合は前年消費税額の1/4、年11回の場合は前年消費税額の1/12、となっていました。
「なっておりました」と言うのは、今年は4月に消費税率が5%から8%に上がったために、4月1日以降に開始する事業年度の法人においては中間申告額が若干増えております。
中間申告額が何故増えるのか
まず、一般的に消費税と言っても、その中身は、国税と地方税の合計となっています。
5%の時は国税4%、地方税1%でしたが、8%になって国税6.3%、地方税1.7%となりました。
次に、法律で決められた消費税の中間申告額の計算方法によります。
中間申告額の計算方法は以下によります(11/2の場合を例にとっております)。
①前年消費税額のうち国税の1/2の金額
②①の国税に地方税分を乗じた金額
③①+②を中間申告額とする
具体例で示すと
3月31日決算の前年消費税額100万円(消費税5%のため国税80万円、地方税20万円)を例にとってご説明すると、
① 80万円÷2=40万円
② 40万円×17÷63=10.79…万円
③ 40万円+10.79…万円=50.79…万円
となり前年消費税額100万円の1/2である50万円より7,900円(100円未満切り捨て)多くなることとなります。
                  

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