売掛債権の消滅時効は2年
売掛債権について、請求書を出したのに、相手方が支払ってもらえずに時間ばかりが経過すると、気になるのは消滅時効です。
ちなみみに、生産者・卸売又は小売商人の売掛債権の消滅時効は2年です。
債務を承認すればそれでよいが
さて、こちらの請求に対し、相手方がしばらく待って欲しいと言ってきた場合には、書面で少なくとも自ら負っている債務の内容、金額を確認する一筆を取り付けることが時効を中断させるための証拠として必要です。
ただし、これで今後消滅時効がなくなるわけでなく、中断時から新たに2年の消滅時効が進行します。
請求書さえ出せば足りるか?
これに対し、相手方があくまで無視した場合にはどうでしょうか。
ただ手をこまねいて時間の経過を待っていてはまずいことはお分かりのことと思います。
とりあえず、請求書を出せば、権利行使をしているので、消滅時効は中断するのではないか。
そう考える方もおられることでしょう。
しかし、それでは消滅時効は止まりません。
内容証明郵便ならば十分なのか? 
請求書だけで不足ならば、内容証明郵便を出せばよいのではないかとお思いの方もおられるでしょう。
しかし、残念ながらこれも誤りです。
消滅時効を中断させるのに最も確実な請求とは、裁判を提起し、勝訴判決を得ることに他なりません。
なお、6ヶ月のブランクをおかずに、請求をかけ続ければ、裁判を起こさなくとも、時効は進行しないのではないかと思いの方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。
正確には、消滅時効の期間内に督促をかけ、そこから6ヶ月以内に裁判を起こせば、仮に裁判を起こした時点で消滅時間を過ぎていても、時効が中断しますが、逆にその期間内に裁判を起こさなければ、やはり時効は中断されません。
 

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