海外派遣で一定期間勤務する時
日本国内の会社に在籍していて海外勤務をする場合、社会保険・労働保険の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
健康保険
給付は日本と同じものが受けられます。
海外では日本の健康保険証は使えませんので、海外で治療した時は、医療機関に一度全額支払いをします。
日本で療養費の請求をして本人負担分の3割を除いた分を返還してもらいます。
療養費の請求は日本の会社を経由して行い、外国為替換算で計算されます。
介護保険
海外勤務する社員が40歳以上65歳未満の2号被保険者は、日本に住所があれば保険料は徴収されます。
社員が市町村役場で海外転出届により、住民票の除票の手続きをした時は、年金事務所に除票と介護保険適用除外該当届を提出すると、海外へ転出した月から徴収されなくなります。
日本に戻って来た時は、非該当届を提出します。
厚生年金保険
日本企業に在職中ならば資格は継続されます。
海外派遣では、現地の年金制度に加入しなくてはならない場合もあります。
この場合年金の二重加入となってしまいます。
短期では掛け捨てになってしまうこともあるので、日本は色々な国との社会保障協定を結んでいます。
5年以内の短期派遣は日本のみの加入で良いとされています。
5年以上の派遣であれば現地の年金制度に加入し、日本の年金制度が適用除外となります。
海外の年金加入期間は日本の加入期間に通算されます(内容は日本とは異なります)。
労働保険の雇用保険と労災
雇用保険は、日本の会社と雇用契約が継続している時は被保険者資格を喪失しないので、手続は必要ありません。
労災保険は、海外派遣では国内の労災保険は適用されません。
海外派遣の特別加入制度がありますので、加入手続きをしておくのが良いでしょう。
海外派遣の人は、国内の社会保険のままで良い部分と手続をしておく部分があります。
 

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