戸籍の附票が必要な場合
所得税や相続税、贈与税の申告に際して、戸籍の附票が添付書類とされている場合があります。
添付が要求されている場合でも、住民票の代替物として戸籍の附票が必要な場合と、住民票の添付の有無に拘らず、戸籍の添付が要求される場合があります。
戸籍の附票の添付を要求される主な場面は、居住用財産の譲渡や相続や贈与、相続時精算課税にかかる相続や贈与、です。
戸籍の附票とは
ところで、戸籍謄本や抄本については誰でも一定の知識を持っているでしょうが、戸籍の附票と言われると、「それって何?」と思う人も多いのではないでしょうか。
戸籍の附票は戸籍の一部なのだろうから、戸籍法に定めがあるのだろう、と誰しも思われるでしょうが、戸籍法には定めがありません。
住民基本台帳法での戸籍の附票の定め
戸籍の附票の定めは住民基本台帳法にあり、次の事項を記載するものとしています。
1.戸籍の表示(=本籍および筆頭者)
2.氏名
3.住所
4.住所を定めた年月日
住民基本台帳法によると、戸籍の附票は、戸籍を管理する市町村で作成します。
住民票に新たな記載事項が生じ、それが戸籍の附票に関係するものであって、戸籍の本籍地が他市町村の場合は、その事項を当該他市町村に通知することになっています。
なお、住民基本台帳には本籍地の記載があります。
戸籍の附票と住民票
住民票には、前住所、現住所の2点が記載されていて、他の市町村に異動すると、転居先住所が追記載された上で、住民票の除票として、その異動前の住所地の役所で保管されます。
戸籍の附票には、住民票の移動の手続きさえしていれば、住所の移転記録の全てが記載されているため、住所の変遷の証明書となります。
ただし、戸籍自身が転籍、婚姻除籍などにより新戸籍となると、旧戸籍における附票は引き継がれません。

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