昔からある法律を改造して
未成年者飲酒禁止法という法律があります。
大正11年の立法ですが、最近、平成12年に改正があり、未成年者が自分で飲むための購入と知っての酒販店の販売行為に罰金刑を課し、同時に酒税法も改正し酒類販売免許取消とし、さらに翌平成13年には、酒販店に顧客の年齢確認を義務付けました。
自販機の未成年者対策
酒自販機では年齢確認できないので、酒販店は自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動を停止するとともに、業界として自販機撤廃、もしくは成人識別機能付き機への転換を推進しています。
酒自販機数は平成8年3月31日に全国で185.8千台あったのに対し、平成20年4月1日は12.8千台(残存率6.9%)と激減しています。
未成年者確認の真の主役
実は、酒自販機撲滅への最大の推進者は国税庁です。
そして、店頭販売での未成年者確認についても並々ならぬ意欲をもっています。
未成年者飲酒禁止法での取締りは警察の仕事ですが、国税庁は酒販店の免許の付与、取り消し等を行う所管庁として酒販店を強力に指導しています。
酒類販売管理協力員
平成18年度から始まった制度で、国税庁が募集した「酒類販売管理協力員」が自宅周辺の酒販店に行き、買い物等をする機会を利用して、未成年者飲酒防止に関する表示や店頭価格の状況を確認し、その内容を所定の用紙に記載して税務署に提出するというものです。
毎年8月に募集していて、依嘱された場合は、その日から翌年2月までの期間従事することになります。
募集人員・謝金・選定基準
募集人数は全国2,000名程度、謝金は確認状況の連絡件数1件当たり1,000円(交通費等含む。)です。
選定基準は、20歳以上で、酒について多少知識があり、税務署にちょくちょく行ける人、といったところでしょうか。

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