未成年者飲酒の場合と同じように
未成年者喫煙禁止法は明治33年からあり、大正11年立法の未成年者飲酒禁止法よりも22年も古い法律です。
平成13年に、たばこ販売者は顧客の年齢確認を義務付けられました。酒販業者の場合と同じです。
未成年者に自分で吸うであろうたばこを販売する行為は罰金刑に処せられます。
自販機の未成年者対策
たばこ自販機では年齢確認できないので、たばこ販売者の業界団体「全国たばこ販売協同組合連合会」は、平成8年4月から屋外設置自動販売機を対象に、自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動停止の規制を行ってきました。
しかし、たばこを買う人が成人かどうかを識別するICカード「taspo」が全国で導入されたことから、未成年者のたばこの購入を24時間防ぐことが可能になったとして、平成20年8月1日以降深夜の自主規制を解除しています。
たばこ自販機数は平成15年末で全国に626,200台あり、平成19年末は519,600台なので、暫減傾向にありますが、酒類自販機の激減ぶりとは対照的です。
たばこの値段の決定には財務大臣の許可が必要で、小売定価以外による販売が禁止されており、自販機販売に向いているのかもしれません。
とはいえ、taspo取得には写真を用意して、住所・氏名・生年月日・電話番号を届け出て、本人確認を受ける必要があり、その煩わしさのゆえか、普及はやや停滞しており、客足はコンビニに向いている傾向があるようです。
販売業者になるには
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。
免許の要件と審査は極めて厳しく、免許者への特権の付与といえます。
それに対し、たばこの小売販売を業として行おうとする者は、財務大臣の許可を受けなければなりませんが、これは条件が整えば許可されるので、許可申請代行業者も沢山います。
したがって、たばこ屋さんと監督官庁との結びつきは酒屋さんのようには強くないので、未成年者対策は業界の自助努力が主になっています。
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