月給者が欠勤した時の賃金控除は?
一口に月給制と言っても種類があり、欠勤してもカットはしない完全月給制

一定日数まではカットせずそれを超えた時にカットするもの、
欠勤した日ごとにカットする日給月給制等があります。
欠勤した分を賃金カットするか否かは当事者の自由であり、不就労時間に対応する部分についてはノーワークノーペイの原則からいうと支払う必要はありません(支払ってはならないということではありません)。
欠勤控除の計算方法はいろいろ
控除の方法は特に労働基準法で定められているわけではありませんので、会社の就業規則等で定めて、それに基づいて計算することになります。
一般的な方法としては次のような方法があります。
①欠勤控除対象控除額÷その月の所定労働日数×欠勤日数 
この場合は月によってカットする一日の単価が異なってしまいますが、月給制の性格からやむを得ないことと思います。
②年間所定労働日数を12で除し、月平均所定労働日数を定めている例はかなり多くあります。
労働基準法施行規則第19条の割増賃金の計算方法と同じやり方です。
この方法は通常の場合、ほとんど問題は生じませんが、例えば1か月21日を平均労働日として、2月に全部休んでも19日しか欠勤とならず、6月に1日だけ出勤したとしても全労働日数22日から1日控除した21日になり、全額控除してしまうのも変な話です。
このように平均額をカットするやり方は矛盾が残る面もありますが多くの企業がこの方法を採用するのは、月によって控除単価が変わることを避けるためでしょう。
その他の欠勤控除方法
③月給額を最も所定労働日数の多い月の日数で除して、控除額を定める方法
 
これにより控除のしすぎという事は発生しません。
④欠勤一日につき月給の1/30を控除する方法
⑤一定の期間まで控除せず、それを超えたら控除する方法

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