職場の健康診断
労働安全衛生法では、職場における健康診断の受診をさせ、健康管理に勤める事を定めており、一定の疾病になった者には就業を禁止させるよう定められています。
健康診断を行う時期は、採用時及び一年以内に一回行う定期検診があり,他に半年以内ごとに実施が定められている特定業務従事者の健康診断や半年以上勤務の海外派遣労働者にも実施が必要です。
採用時の健康診断はいつが良いか
従業員を採用する企業から見ると選考の段階で健康診断の結果が分かる書面を提出してもらえば採否の検討材料にもなると思われます。
しかし採用の可否を決めるために健康診断を行ったり、健康診断書を提出させたりすることは原則として認められていません。
労働安全衛生法では会社が社員を雇い入れた時に健康診断を行う事を定めています。
これは雇い入れ前に健康診断を行ってはならないという解釈となり、厚生労働省の通達でも、「雇い入れ時の健康診断は、労働者を雇い入れた時における適正配置、入社後の健康管理の資料にするために必須である事から、採用選考時に採用可否決定の為の健康診断を実施することは適正さを欠くものである」と述べています。
内定段階での健診はできる
それでは企業は健康状態を事前に知ることはできないのでしょうか。
厚生労働省の通達においても第一次審査時などの採用手続き初期段階の健康診断は禁じていますが、内定段階に健康診断を行う事までは禁止していないようです。
ですから最終選考された者について行い、判断することは可能でしょう。
雇い入れ時の健康診断は3カ月以内の同様の健診の結果証明書を提出できる場合は省略できるとしていますので、内定の段階で健康診断を受診した書類を提出させ、採用の判断材料とした時は、提出から3カ月以内に採用日がある場合は雇い入れ時健診が省略できます。

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