従業員だけの忘年会
従業員だけの忘年会は、基本的に福利厚生費となります。
ただし2次会は、おむねね任意参加となるため、税務当局は交際費と考えております。
税務当局の考え方
1次会は全員に呼びかけ、原則全員参加となるため、福利厚生費だが、2次会は特定の従業員に対する接待供応となるため、交際費と考えているようです。
そして、2次会は女性も参加できる、カラオケボックスのような場所を選んで、行う場合が多くなっているようです。
カラオケボックスでの2次会も交際費なのか?
交際費かどうかの判断は、特定の従業員への接待供応になるかどうかだと思われます。
ですから1次会の参加者に比べ2次会の参加者が極端に少ない場合は、交際費とされる可能性はありますが、1次会の参加者のほとんどが参加するような2次会であれば、福利厚生費でよいと思われます。
税務当局も、2次会だから交際費なのではなく、特定の従業員への接待供応にあたるから交際費なのだという判断ですから、特定の従業員への接待供応にあたらなければ、2次会と云えども福利厚生費で良いと思われます。

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