(質問)
当社は販売会社です。
当社の経費の多くは人件費です。
この厳しい経済情勢を踏まえ全社員の報酬を売上によって、変動させたいと思いますが、役員の報酬だけそのままというわけにはいきません。
役員の報酬を動かすとことはできないのでしょうか?
(回答)
兼務役員はOKです。
平成18年の法人税法の改正で、役員の報酬は1年間定期同額が原則となりました。
役員と言っても様々ですが、ご質問の役員は取締役だと思います。
取締役の主要な業務は、取締役会へ出席し、取締役会の一員として業務の意思決定を行うことです。
しかし多くの中小企業の場合取締役と言えども、毎日の多忙な業務に追われているのが実情です。
ですから、取締役としての報酬と、実際に日常業務をこなす管理職としての報酬を区分し管理職としての報酬を上下させる分には特に問題はありません。
代表取締役はカットだけで
但し業務執行権を持つ取締役、すなわち代表取締役や、常務・専務等に関しては、そうは行かないのが現状です。
部下の給与や報酬をカットしておいて自分の報酬だけそのままと言うのは、経営者としてどうかと思われますし、会社の士気にもかかわります。
方法としては社長等の報酬を想定できる範囲の最低の報酬までカットし、事業年度終了まではその報酬を維持することが最善の策だと思われます。
国税当局は、原則カットしても定期同額ではないので、否認するとの見解ですが業績が悪化し、やむを得ない場合は認めるとしています。
事業年度終了までは我慢してください
途中で業績が回復した場合にはカットを元に戻したい気持ちもわかりますが、現在の税法では、戻した報酬は確実に否認されますのでご留意下さい。

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