国民年金第3号被保険者が資格喪失する時
会社員や公務員の夫に扶養される専業主婦は、年金の保険料はかかりませんが受給資格が取れる国民年金の第3号被保険者となっています。
しかしパート収入の増加や夫が退職して自営業になった時等、3号の資格を失う時があります。
このような時は1号被保険者に変更手続きをして自ら保険料を納めておかないと未納扱いになってしまします。
扶養の範囲とされる年収が130万円未満の範囲であっても健保組合によっては月収で判断するところもあります。
130万は前年の収入か、これから先の見込額かの取り扱いも組合によってまちまちです。規約を確認してみましょう。
手続き漏れになりやすいケース
第3号被保険者に取得時の手続きは複写式の用紙で健康保険の被扶養者として夫の勤め先で3号の届出も済んでいます。
しかし資格喪失時は自ら変更の届出をしておく必要があるので漏れが生じやすいのです。
夫が退職して自営業になったり、定年退職した時に漏れが多いので注意が必要です。
夫が定年退職し再雇用になった時はどうでしょうか。
60歳定年退職し、年金受給できる年齢となった時に年金減額を避けるため短時間勤務者となり、厚生年金に加入しない場合や、正社員と同じ勤務時間であっても65歳になった時等いずれも60歳未満の妻は手続きをして第1号被保険者となり、保険料を納める必要があります。
資格期間の回復
日本年金機構の推計では第3号被保険者の資格を失ったのに、届け出ずに未納期間が生じてしまい、そのままになっている人は47万人位いるといいます。
昨年7月から該当者の救済が始まっており、順次通知が届けられています。手続きは「特定期間該当者届」を出しておけば、未納期間は年金額には反映しないが受給資格期間(原則25年必要)に算入されます。
また、救済策として2015年4月から3年間に限り過去最大10年分のうち希望する期間分を追納できます。
未納で減ることになるはずだった年金額を増やし、回復する機会となりますが、追納は強制ではありません。

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