家内労働者等の必要経費の特例
所得税の事業所得や雑所得の計算では、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を算定することとなっています。
この必要経費は、原則的には、その年に債務が確定した金額を計上することとなっていますが、特例として、「家内労働者の必要経費の特例」という制度があります。
この制度では、その年の必要経費が少ない方でも65万円までは必要経費として認められています。
家内労働者
「家内労働者」とは、いわゆる「内職」や「在宅ワーク」のイメージの方です。
自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
厚生労働省のホームページによると、家内労働者の数は、全国で約13万人(平成23年現在)おり、そのうち女性が90.1%を占めます。業種別にみると、「繊維工業」に従事する方が30.2%、「その他(雑貨等)」が20.7%となっているそうです。
このような方は、一般的には必要経費があまりかからないようです。
案外広い適用対象者の範囲
この他にも外交員・集金人の方のほか、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」がこの制度の適用対象となります。
「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」の例として、乳酸菌飲料の訪問販売員の方や、シルバー人材センターの業務に従事する方が挙げられます。
特例を受けるための手続き
この特例を受ける場合には、
①適用を受けた金額を青色決算書の「青色申告特別控除前の金額の所得金額」と申告書B第一表の「所得金額」前に〇で囲んだ「特」と記入、
②申告書B第二表の特例適用条文欄に「措法27」と記入の上、「家内労働者等の事業所得者の所得計算の特例を受ける場合の必要経費額の計算書」を添付した確定申告書を提出します。

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