就活が終わりホッとしたのもつかの間
昨今の急激な景気後退を受け、企業に採用を予定されていた学生が内定取り消しになるというニュースが増えています。
採用内定とはどのような法的位置づけとなるのでしょうか。
採用内定者と言われる者には「採用予定者」と「採用決定者」があります。
「採用予定者」とはまだ労働契約が成立されておらず、企業の従業員としての地位を取得していない者をいい「採用の予定である」ということのみを本人に通知している場合を言います。
この通知のみにとどまる場合は、確定的合意とは言えず、正式採用決定手続きが残されているので入社させる義務を負うとは言えません。
労働基準法上の労働者としてみてみても1.事業場に使用される者で2.賃金を支払われる者をさすので、いずれの要件も満たしていません。
ですから民法上の責任が残される場合もありますが採用内定者は労基法の適用はなく、解雇にもなりません。
採用予定していた企業側も苦渋の取消
一方で「採用決定者」とは、「卒業したら入社をする」という誓約書等、必要書類の提出や入社日の通知、入社前教育の開始等は企業の採用確定の意思表示がなされたとみなされ、その場合は労働契約の解約となり正当な理由(卒業できる事、健康上の問題がない事、犯罪行為等がない事)がないと解雇に該当する場合があります。
企業もやむにやまれぬ経営上の理由で取消しするのですからいたしかたないでしょう。
若者が希望を持って入社できる状況が早く来ると良いですね。
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