花火大会や、夏祭りなどの大きなイベントの場合、企業から協賛金を募って開催することがあります。
この協賛金は、企業にとって何費として計上すればよいでしょうか。
1.広告宣伝費となる場合
祭りの会場に提灯が並び、そこに協賛企業の社名が書いてあるような場合や、花火大会で、花火が打ちあがった後に協賛者として企業名がアナウンスされるような場合には、広告宣伝としての意味合いが強いでしょう。
また、花火大会で配布されるプログラムなどで、明確な広告スペースを企業が購入して、そこに広告を載せた場合も、広告宣伝費となります。
2.交際費となる場合
祭りの協賛金を支払うことで、特定の顧客やお得意先の関心を惹き、受注につなげるようなもくろみを持った支出の場合には、その支出は交際費となる可能性があります。
ここでの広告宣伝費との判断の境い目は、「不特定多数を対象とした支出であるか」、「相手を想定しての支出であるか」によると思われます。
3.寄付金となる場合
神社の夏祭りなど、広告スペースを購入するわけでもなく、また特定の相手先の関心を惹くための支出でもない場合、その支払いは、事業に直接関連する経費ではなく、金銭その他経済的利益の無償供与となります。
この場合、その支払いは寄付金として処理することになります。
寄付金は一定の限度額を超えると、それ以上の金額は経費から除かれてしまいますので、注意が必要です。
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