企業会計原則における前払費用の規定
①一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価
②このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となる
税法通達での短期前払費用の規定
一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもので、次のもの。
①その支払った日から1年以内に役務の提供を受けるもの
②その支払った額に相当する 金額を継続してその支払った日の属する事業年度で損金経理しているもの
③次期以降の収益との個別対応関係にある費用ではないもの
両者の共通点と相違点
 ともに支払を前提としているので、未払いの場合は前払費用にはなりませんが、支払いには手形支払いも含まれます。
通達での前払費用の規定は、「時間の経過とともに次期以降の費用となる」ということに触れていません。それでか、雑誌・新聞の購読料、インターネットのバナー広告代金、野球やボクシングのボックスシートチケット代金などについて、これらを短期前払費用に含めている解説もあります。
通達規定①②③
税法でテーマになっているのは、損金算入可となる短期前払費用のみです。
 通達①の意味は、前払期間は最長1年との要求で、2年分を支払った場合には、未経過分の全額を資産勘定に計上しなければならないということです。ただし、自賠責保険料は保険期間が最長3年ですが、少額不追求として取り扱われています。
 通達②の意味は、会計処理の継続性の要求で、毎月払契約の家賃を年払い契約に改めることなく任意に年払いした場合などと不規則でも、常に支出時に費用処理をするということの要求です。なおこれは個別の項目毎への要求で、短期借入金利息は支払時損金、長期借入金利息は前払処理というようなことでもよいということです。
通達③の意味は、借入金を預金、有価証券等に運用するような場合には、支払利息と受取利息・受取配当金が個別対応関係になるので、期間の経過に応じた損金処理が要求されるということです。
法基通2-2-14(短期の前払費用)
 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55直法2-8追加、昭61直法2-12改正)
 (注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
参考資料
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自賠責保険料
週刊税務通信
1997年4月28日 2474号
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インターネット広告費
週刊税務通信
2001年3月12日 2664号
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雑誌・新聞の購読料
法人税事例選集 森田政夫著 P75
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ボックスシートチケット代金
法人税基本通達の疑問点
渡辺淑夫・山本清次著 P137
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