円高の進行で助成金支給要件を緩和
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業を実施した場合、休業手当等の事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。
このたび、円高の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に向け、平成23年10月7日以降、雇用調整助成金を利用する場合「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を1か月に短縮するとともに、最近1か月に事業縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能になりました。
現行の支給要件は
①雇用保険の適用事業所の事業主であること
②経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少していること
③休業を実施する場合は、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届出を提出すること
今回の特例の支給要件は
円高の影響を受けた事業主で、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が、平成23年10月7日以降である事業主が対象です。
前記②の要件については次のように特例が設けられました。
ア、生産量等の確認期間を最近の3か月ではなく、最近の1か月に短縮
イ、最近1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象(ただし、支給決定の際に実際に減少していなければ対象外)
雇用調整助成金の支給額
事業主が休業手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に以下の助成率を乗じた額となります。
なお事業主が解雇等を行っていない場合等は、( )内の助成率となります。助成率は、
 大企業  2/3 (3/4)
 中小企業 4/5 (9/10)
教育訓練を実施した場合は実施方法や内容等により訓練費として1人一日あたり次の額が加算されます。
大企業  2,000円または4,000円
中小企業 3,000円または6,000円

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