内部統制の必要性
企業の内部統制の欠陥が企業の致命的な影響を及ぼすケースがあります。
大和銀行のニューヨーク支店員による米国債の不正売買事件、三菱自動車のリコール隠し事件、不二家の期限切れ原料使用事件などです。
経営者は、個々の業務や従業員の行動などを直接監視できません。
その代わりにそれらを有効にチェックするリスク管理体制を構築する責任があります。
内部統制とは何か
従来、内部統制は企業の中に適切な決まり事を設け、様々な不祥事の発生を防ごうとするものと理解されていましたが、今日では幅広く下記の4つの目的を達成するために業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいうものとされています。
①業務の有効性及び効率性
②財務報告の信頼性
③事業活動に関わる法令の遵守
④資産の保全
経営者は、企業を取り巻く環境・事業の特性・規模等に応じて、いかなるリスクをどのように統制するかという観点から内部統制を整備し運用していかなければなりません。
内部統制の限界
内部統制の構築に完璧を期しても下記のような一定の限界があります。
①判断の誤り、不注意、複数担当者の共謀があった場合には有効に機能しない。
②当初想定していない組織内外の環境変化や非定形的な取引には対応できない。
③内部統制の整備運用に際しては費用と便益との比較衡量が求められる。
④経営者が不当な目的なため内部統制を無視したり無効ならしめることがある。
内部統制の監査が義務付けられた
上場企業の場合、経営者が実施した財務報告に係る内部統制の有効性についての評価の結果は、内部統制報告書として有価証券報告書に含めて開示されます。
この内部統制報告書は、平成20年4月以降に開始する事業年度から金融取引法の規定によって監査人による監査を受けなければならなくなりました。

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