40歳以上の人が加入する公的保険
介護保険は、将来、介護を必要とする状態になった場合に介護サービスが利用できる制度で、平成12年に創設されました。
運営は各市区町村が主体となり、加入者が要介護状態と認められた時に段階に応じて給付が行われます。
日本国内に住む40歳以上の人が加入を義務づけられています。
第1号被保険者と第2号被保険者
加入者のうち65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者と言います。保険料額や納め方、サービスを受ける際の必要条件が違います。
1号被保険者は要介護・支援認定で認定されればその原因に関わらず、サービスがうけられます。
2号被保険者は指定された特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた場合だけサービスが受けられます。
介護保険料は1号の方は各市区町村より住民税によって決められた額が徴収されます。
年金額が年18万以上の人は年金より偶数月に徴収されます。
2号の方は加入している健康保険料と共に給与・賞与で一括徴収され、事業主と折半で負担します。
ただし、国保の方は、所得割と均等割から計算した額が市区町村より徴収されます。
介護サービスの種類
在宅サービスでは訪問介護や老人保健施設への通所、短期利用、介護用品レンタル、住宅の手すりや段差解消改修等があります。
施設サービスは介護老人施設等の入所です。利用費用は限度額内、原則1割負担です。
全財源のうち半分が保険料で賄われ、残りは国、都道府県、自治体が負担しています。
サービス利用と負担の在り方
介護が必要と感じた時には自治体の高齢者福祉課や在宅介護支援センターに、認定の申請をすると調査員が、日常の心身状況調査をし、主治医の意見書を作成してもらいます。
審査・判定で要介護・支援と認定されたら、区分によりケアマネージャーに相談の上、サービスの種類や程度の計画書を作成した上で、サービスが利用できます。
平成24年現在、認定者は500万人を超え総費用は9兆円に迫っています。
制度開始より12年で2.5倍に膨れ上がっています。
これからの高齢者人口を考えると制度維持には給付と負担のあり方を洗いなおす必要があるでしょう。

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