大家さんの言い分
毎年、確定申告の時期に個人の地主さんの不動産所得の計算をしますが、決まって税金が安くならないかと相談を受けます。
話を聞いてみますと、確定申告の所得税から始まって、消費税、住民税、事業税、固定資産税と払う税金が多すぎるのではないのかといわれてしまいます。
また、昨今景気が悪いせいか空室率が高くなってきて、空室にならないため家賃を下げて募集をかけているとか、家賃の支払いができない店子さんが出てきてしまい困っている。
はては、家賃の支払いができない店子さんが夜逃げをして部屋をゴミ屋敷にしてしまい、その撤去費用、改修費用の支払いが出てしまったとか、いろいろな苦労話を聞かされてしまいます。
しかしこれらは不動産を持っている人の悩みで、持てない人から見れば、羨ましい悩みでもあります。
しかし不動産を持てない人でも不動産投資はできます。
それが不動産投資信託です。
不動産投資信託
不動産投資信託とは投資信託の一種で投資対象が株や債券ではなく不動産だけとなっていて、不動産から生まれる収益を投資家に分配する金融商品です。
投資対象とされている不動産も多種多様でオフィスビル・商業施設・物流施設・住居・ホテルなどとなっています。
現在上場されている不動産投資信託は37銘柄で、決算月は年2回(1銘柄だけ年1回)あり、上場株のように3月に集中していませんので組み合わせの仕方によっては毎月分配金を受け取ることも可能です。
平成22年8月現在の全銘柄の平均予想利回りが5.6%と高めになっていて、なかには予想利回りが6~8%と高い銘柄もあります。
この利回りの高さの秘密は、不動産投資信託は不動産から得られた利益のほぼ100%を投資家に分配し、分配前の収益には税金がかからないためです。
投資家への税金は証券税制のため分配金に対して10%の税金が課せられて終わりです。
ただし、不動産の直接所有はできません。
最大のリスクは運営会社の倒産です。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。