夕方からのアルバイト
就業規則等で正社員の兼業を禁止している企業もあると思いますが、アルバイトは翌日の業務に差し支えなければしてもよいというところもあるでしょう。
例えばこのような会社のサラリーマンやOLが夕方からパートタイマー等でアルバイトに行った場合は、その通勤途上の事故や労働時間から見た割増賃金はどのような扱いになるのでしょうか。
アルバイト先へ行く時の通勤災害
一つの仕事を終え、次にアルバイトへ行く途中で事故にあった時は第二の事業所の通勤災害となります。
この場合の移動は第二の事業所で働くために行われた通勤ということになるからです。
もちろん通勤経路は「就業に関し、合理的な経路及び方法」であり、経路の逸脱や中断は対象になりません。
通勤災害で休業したときは、第二事業所で受けている賃金に対して休業補償給付がされることになります。
アルバイト先での割増賃金
第一の職場でフルタイム勤務した後に第二の職場で働いた場合、割増賃金は発生するのでしょうか。
一日8時間労働の法定労働時間を超えた段階でその労働に対して、割増賃金の対象になります。
これは事業場が異なる場合でも1日の労働時間を通算することが労働基準法第38条1項に記されています。
労働者には第一の事業所の労働時間を報告させ、通算して8時間を超えた分は割増賃金となりますが、第二の事業所では、同じ時間帯に同じ労働を行っている他のアルバイトがいる場合、時給が違ってくるので雇う側からすると不合理に感じるかもしれません。
このような方を雇う場合にはあらかじめ割増賃金も想定した時給を考えた方が良いのかもしれません。
労働者が昼間勤務を虚偽報告した時
第二の事業所では本人から「昼間は働いていない」「短時間勤務している」と報告されていたとして、それが虚偽であって、結果として時間外労働が生じたとしても、民事上割増賃金の支払いは必要とはされます。
しかし、この企業に責はないため割増賃金を支払わなかった場合でも、労基法違反とはなりません。
 

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