今後の法人税制の大枠
法人税制は、個々の法人に対する税制度であるとともに、連結グループ全体を一つの納税主体として選択した「連結納税制度」と、さらにその中間に位置する、100%支配グループ法人間に強制適用される「グループ法人税制度」とに体系的に整理されました。
グループ法人税制の対象
発行済株式等の100%を直接または間接に保有する関係のある法人のことを完全支配関係にある法人といい、完全支配関係にある法人グループ内の取引や行為について規制するものです。
個人またはその個人の親族、すなわち、6親等内の血族、3親等内の姻族によって100%支配されている会社同士はグループ法人とされます。
グループ間取引の円滑化
この制度の大きなメリットは、グループ内での資産や資金の移転を課税なしに行うことができることです。
グループ法人間で行った取引については、会計上での損益の認識にかかわらず、法人税法上では原則として申告調整によりそれを留保し、一定の要件が整うまで、損益を認識しません。
そのため、課税関係の配慮に頓着せずに効率的に事業用資産の配置換えをしたり、資金の移転をすることができます。
使いこなせればメリット
なお多くは、グループ内の譲渡益の繰り延べのイメージで制度説明をしているものの、実は譲渡損を出しにくくすることを狙っている制度と言えなくもありません。
しかし、譲渡損を絶対的に認めないという制度ではないので、複雑になりはしたものの制度をうまく使いこなせば、逆に不都合をうまく回避しつつ、メリットを享受することができます。

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