賞与にも保険料がかかっている
健康保険や厚生年金保険、雇用保険は毎月の賃金から保険料が引かれています。
労災保険は全額事業主負担ですので賃金からは控除されませんが、労働保険料として申告納付しています。
さて、賞与が支給された際は毎月の賃金と同じように保険料が徴収されますが、賞与にかかる保険料は年金や手当等の受給にどのように反映されているのでしょうか。
保険料がかかる賞与とは
労災・雇用保険では「賃金、給料、手当、賞与その他の名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」とあり、通常支払う賃金と区別していません。
健保・厚年保険では「賃金・給料・俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるもの」とあり、通常の賃金とは区別されています。
これは年に3回まで支給されるものをいい、保険料は実際の支給額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を乗じて計算されます。
賞与の保険料が反映される給付は
どの制度も賞与に保険料がかかりますが、給付はすべてには反映されていません。
・労災保険
労災保険の給付額は「給付基礎日額」で決められますが、年3回までの賞与は反映されません。
ただし、労働福祉事業の特別支給金については算定基礎となります。
・雇用保険
雇用保険の給付額は「賃金日額」で決められますが、年3回までの賞与は給付額には反映されません。
・健康保険
健康保険の給付の基礎となる「標準報酬日額」には賞与の保険料は反映されません。
・厚生年金保険
老齢・障害・遺族の厚生年金額を計算するとき、平成15年4月以降支給の賞与については、被保険者期間は標準報酬月額と標準賞与額の総額をその間の加入期間で除して得た額が平均標準報酬月額となり年金の額に算入されます。
このようにみると長期的給付に賞与の保険料が反映されているといえるでしょう。

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