登録型派遣や製造業派遣が原則禁止に
08年から09年にかけ、製造業では、景気悪化から大量の派遣社員の雇用打ち切りがニュースとなった事は記憶に新しいですが、労働者派遣法の改正案が国会に提出されました。
それによると改正の大きな柱は
①日雇派遣の原則禁止

②仕事のある時だけ働く「登録型派遣」派遣や日雇い派遣は原則禁止
とされることとなっています。
派遣規制は二段階で行われる
①の日雇い派遣は2カ月以内の短期派遣や日雇い派遣は禁止されることとなり、施行は公布から6カ月以内ですので早ければ年内にも施行されることもあるかもしれません。
②の登録型派遣とは派遣先が決まった時点で期間を定めて雇用契約を結びますが、雇用が短期で断続的になりがちです。
改正法案では通訳など専門26業務を除き禁止、製造業派遣についても常時派遣会社と雇用契約を結び派遣先との仕事がない時でも派遣元との雇用を続ける常用型派遣以外認めないとしています。
こちらは公布から3年以内に施行されますが、登録型でも、一般事務等の需要の高い業務はさらに2年の猶予期間があります。
その他の改正点では、派遣会社がグループ企業に派遣する時は派遣される者の割合は8割以下にする必要があります。
親会社が労働者を転籍させて派遣社員で再雇用することを防ぐためとしています。
 
また、契約期間を超えて派遣社員を雇用している場合は、派遣社員が直接雇用を申し込める「直接雇用みなし制度」も創設されます。
さらに、退職した人を派遣社員で受け入れることは離職後1年を経なければならないとしています。
規制が柔軟な働き方を難しくすることも
全体には非正規労働者の雇用安定を目指す内容ではあるのですが、企業では直接雇用による負担増になることを懸念し派遣労働者の活用に慎重になったり、中小製造業では海外移転の動きも加速することも予想され、雇用環境の悪化の恐れもあります。
いずれにしても施行されるのが3年先だとしても派遣元も派遣先も適正な請負、直接雇用、労働者派遣の3つを使い分ける準備に取り組まざるを得ないのかもしれません。
 

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。