定年を前にして、まだまだ働きたいと思う一方で、自分の年金額を調べてみたら、満額受給できる年齢までは、どうしても働かなければと思われた方もいらっしゃる事でしょう。
厚生年金額の内訳は、報酬比例部分+定額部分+加給年金で構成されています。
昭和22年4月2日から24年4月1日迄の間に生まれた方は、平成19年4月から24年3月の間に満60歳を迎えますが、これらの方々の満額支給年齢は64歳で、それまでは報酬比例部分のみの支給となります。
そこで元気なうちは働きたい、年金が満額支給になるまで働きたいという場合、どのような働きかたが本人にとって有効でしょうか。
60歳定年後の上手な働き方
厚生年金の加入期間の長かった方ならば、比較的年金額が多いと思います。そのような方は週20時間から30時間未満で働くという方法が考えられます。この場合は社会保険には加入はせず、雇用保険のみ加入することとなります。
働いていても年金は在職停止はなく全額支給され、雇用保険からは「高年齢雇用継続給付」が受けられます。(但し、平成22年4月以降社会保険加入条件は週20時間勤務の方を対象とする予定となっております。)
退職する場合は64歳のうちに
雇用保険の失業給付は退職時の年齢で給付されます。
65歳になってから退職の場合では、一時金となってしまいます。ですから、65歳前に退職すれば一般の失業給付を受給することができます。
また、厚生年金を受給していても、満65歳からの本来支給の厚生年金を調整減額されることはありません。
以上の方法は本人にとって有利な手段であるとは思いますが、会社との雇用契約があるのですから、自分の希望ばかり言っていられるものではないかもしれません。

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