復興事業等に従事したことによる特例
平成23年度の社会保険の算定基礎届(定時決定)の届出期間は終わっていますが、
その後の7月28日に、東日本大震災の復興事業等に従事したために報酬が一時的に変動(増加した後減少)した場合の措置が公示されています。
算定基礎届は通常の計算方法では算定の困難な時や算定結果が著しく不当になる場合には特別な計算方法(修正平均)で算定することとなっています。
今回は東日本大震災による影響で著しく賃金が一時的に増加した場合に特例保険者算定ができることとなりました。
特例保険者算定とは
平成23年度の定時決定において、東日本大震災の影響により、4月から6月の報酬が、他の期間と比較して著しく増加した場合で、次のアとイの間に2等級以上の差が生じ、さらに8月までに減少した場合には、次の方法で算定できるようになりました。
ア、平成23年4月から6月の3か月に受けた報酬の月平均から算出した標準報酬月額
イ、平成22年7月から23年6月までの間に受けた報酬の月平均額の標準報酬月額
該当する方の要件
①前記のアとイの間に2等級以上の差が生じていること
②この差が東日本大震災の復興事業等に従事したため一時的に賃金が増加したこと(報酬の支払い日数が17日未満の月は除く)
③ 平成23年8月までに給与の支払額が従前の支払額の水準(支払いが戻った月の報酬月額と年間平均月額との差が1等級以内に該当する)まで減少していること
特例保険者算定の手続き
①算定届を提出する際は備考欄に「特例保険者算定」と記載します。
②届出時の添付書類は日本年金機構HPから取ることができます。
・様式1 年間報酬の平均で算定する事の申立書
・様式2 健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申し立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書
③平成22年7月から23年8月の賃金台帳
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