忘年会のシーズンです。
取引先との忘年会、職場での忘年会、業界団体の忘年会など、税務上のこれらの費用の取り扱いについてまとめてみました。
取先との忘年会
基本的には交際費ですが、平成18年の改正で、支出交際費の範囲から、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として1人5,000円以下の費用」が除外されることになりました。
この場合の1人5,000円以下の金額とは、対象となる費用を参加者の人数で除して計算した金額をいいます。
忘年会といえども、1人5,000円以下の金額であれば、税務上の支出交際費から除外できます。
さらに、1次会の後の2次会もお店が別であれば、別々に判断しますので、1人5,000円以下であれば、同様の扱いです。
職場での忘年会
職場の忘年会は、福利厚生費です。
職場が、広域や人数が多く、別々におこなう場合でも、同じ基準で会社が費用負担していれば、福利厚生費でかません。
しかし、2次会は、おおむねね任意参加となるため、交際費となります。
1人5,000円以下でも、先のカッコ書きにあるように、外部関係者を交えないいわゆる社内飲食費は除かれていることになっておりますので、税務上の支出交際費となります。
業界団体の忘年会
業界団体の忘年会も原則交際費ですが、徴収された参加費が1人5,000円以下であれば先の規程に照らして、税務上の支出交際費には該当しないと考えられます。

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