平成25年の公正証書遺言は9.6万件
遺言は一般的には「死に際」に残す言葉というイメージがありますが、法律でいう遺言は必ず書面で作成したものでなければならず、厳格な方式が求められています。
同時に遺言しやすいように、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの方式が定められています。
そのうち「公正証書遺言」は、日本公証人連合会の調べによれば、平成25年には、約9.6万件も作成されたそうです。
平成23年は約7.9万件、平成24年は約8.8万件であり、年々増加傾向にあるといえます。
このペースならば、「公正証書遺言」は、平成26年には10万件を超えることは確実でしょう。
公正証書遺言とは
「公正証書遺言」とは、文字通り「公正証書」で遺言することです。
これは想像しているほど面倒なことではありません。
遺言を行う本人(遺言者)が公証役場に出向いて、公証人に対して、自分が考えている遺言の内容を直接告げればよいのです。
その際、公証人は、本人の精神状態が正常であることを確認した上で、本人が告げた内容に法律的な間違いがないように書面(公正証書)にまとめてくれます。
公正証書遺言のメリット
「公正証書遺言」には次のようなメリットがあります。
①遺言者の意思に基づき、内容として適正な遺言を残すことができること(「遺言の無効」を主張されるリスクが少なくなる)
②公証人が原本を保管するため、偽造・変造・隠匿される恐れがないこと(一部は原本と電磁的記録の「二重保存システム」)
③家庭裁判所の検認が要らないため、遺言の内容が、相続開始後速やかに実現できること(自筆証書遺言等では家庭裁判所の検認が必要となります)
④平成元年から導入された「遺言検索システム」により検索が容易であること
(遺言者が生存中の場合には、本人が検索できるほか、遺言者の死亡後は相続人・受遺者等が検索請求をすることができます)
このように「公正証書遺言」は、安全性が高い遺言方式ですが、費用(公証人手数料)が生じることを頭の中に入れておいて下さい。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。