誰でも簡単に売り買いが楽しめるとして、ネット取引の中でも最も一般に馴染み深いインターネットオークションですが、こうしたネットオークションを通じたトラブルや違反摘発も年々増加しています。
ネットオークションで酒税法違反
ネットオークションで多く取引されるものの中に、焼酎やワインなどのアルコール飲料があります。
酒税法上、酒類を販売する場合、販売場所を所管する税務署長から酒類販売免許を受ける必要があります。
これは、ネットオークションを利用して販売する場合も同様です。
家庭で不要になった1本を販売する場合などは免許を必要としませんが、継続的に大量にさばく場合など、事実上、業として販売する場合には免許が必要になります。
ネットオークションでの高値に目を付け、酒を入手した個人や会社が無免許のまま販売を手がける事例が多発したため、国税当局ではこうした事業者を酒税法違反(無免許販売)として摘発を強化しています。
継続すれば酒類販売免許が必要
前記の通り、ネットオークションで酒類を販売する場合も、継続して行う場合には酒類販売免許が必要です。
酒類販売免許にはいくつか種類がありますが、ネットオークションやウェブサイトを通じて全国に販売する際には、「通信販売酒類小売業免許」と呼ばれる販売免許が必要となります。
無免許で酒類を販売した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるという罰則規定が設けられています(酒税法第56条第1項第1号)。
ネットオークション出品時の注意点
各オークションサイトでは、「継続的なアルコール飲料の出品は免許が必要」である旨の注意書きはされていますが、実際に免許を確認しているところはほとんどないのが現状です。
そのため、こうした販売にそもそも免許が必要であることを知らずに出品してしまう例も多数存在します。
また、酒類販売に限らず、アイドルのコンサートチケットをネットオークションに多数出品したことで、古物営業法違反とされ摘発された事例などもあります。
ネットオークションに出品する時には、各種許認可が必要となる商品ではないかどうか、事前によく確認する必要があるでしょう。
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