請負契約者が業務中にけがをしたら
建設現場などで作業員として請負契約を結んでいる個人の方が仕事中にけがをした場合、請負契約であっても労災保険の適用は受けられるのでしょうか。
労災保険の適用を受けられる労働者とは労働基準法第9条に規定されている
「職業の職種を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われるもの」
とされています。
請負契約を結んでいても実態として作業をしていた人が労働者に該当するのかを検討する必要があります。
労働者性の判断基準
建設業従事者の労働者性の判断基準は、
①仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
諾否の自由がない場合は使用者の指揮監督下にあるという要素となります。
②業務遂行上の指揮監督の有無
設計図等で作業指示がなされていても通常注文主が行う程度の指示ではなく、使用者の命令が通常の業務以外の業務まで指示するような場合は指揮監督を受けている要素となります。
③拘束性の有無
勤務時間の指定がなされている場合は一般的に指揮監督下にあるという要素になりますが、他職種との調整のためや近隣に対する騒音の配慮のため等の時間指定は該当しません。
④代替性の有無
本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていない場合は指揮監督下にあるとする要素となります。
⑤報酬の労働対象性の有無
報酬が時間給、日給、月給等の時間を単価として計算される場合は使用従属性を補強する重要な要素とされます。
事業者性・専属性の有無の程度
労働者性の判断は逆から見ると事業者性の有無ともなりますが、例えば据え置き式の高価な器具などを所有し使用していたり、報酬の額が同種の業務に従事する正規従業員に比較して著しく高額な場合は労働者性が低いとみなされます。
また特定の企業に専属性がある場合や給与所得の源泉徴収をされている場合にも労働者性を補強する要素となります。
請負契約者であっても労働者性の判断基準から労働者と判断できる場合は労災保険の適用を受けることができるのです。

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