中小企業加入の「協会けんぽ」
現在私達の社会保険は、法人に勤めていれば厚生年金保険と健康保険に加入しているわけですが、それを運営していた社会保険庁は一連の不祥事も影響し、組織解体され廃止されることが決まっています。
新しい組織は年金については平成22年1月より「日本年金機構」が引き継ぎ、政府管掌健康保険については、平成20年10月より「全国社会保険協会」が事務を取り扱っています。
健康保険証や給付内容は従前のまま
健康保険の加入や保険料の納付は、従来通り社会保険事務所を通じて、厚生年金保険の手続きと一緒に行われます。
傷病手当金等の健康保険の給付や退職後の任意継続は、協会各都道府県支部で行われます。
但し、当面は社会保険事務所でも申請できますが、協会に郵送で行うこともできます。
健康保険証は今までの保険証を使用できますが、今後順次新しい証書に切り替えられます。
健康保険の自己負担割合や傷病手当金等の現金給付の金額に変更はありません。
自分の住む地域の医療費はどうなる?
この組織による今までとの大きな変更点は、現在は全国一律の従来の保険料率を適用していますが、ふくらむ医療費を背景としてこの先一年以内に都道府県別ごとに医療費の高低を反映した保険料率に変更されるということです。
したがって、単に都道府県単位で考えると、年齢構成が高い県の医療費が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなってしまいます。
そのため地域間格差を少なくするため激変緩和措置の調整がなされるようですが、高齢化社会が進み、自分の住む地域の医療費の負担がどうなるのか気になるところです。
ただ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の始まりの時のような周知不足の混乱にはならないようにして欲しいです。
協会けんぽとは
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。
この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。
これは健康保険がもっと身近なものとなるようシンボルマークとともに公募により選定されたものです。
1.組織や職員が変わります。
協会は、非公務員型の法人として新たに設立される保険者であり、職員は公務員ではなく民間職員です。
協会の理事長や各都道府県の支部長はすべて民間出身者が登用されています。民間のノウハウを積極的に採り入れていきます。
2.サービスが変わります。
民間のノウハウやIT・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を図っていきます。
3.地域により密着した運営に変わります。
都道府県ごとに支部を設け、地域の身近な保険者として地域の被保険者や事業主の皆様のご意見に基づき、生活習慣病の予防など地域の実情に応じた事業を展開しています。
4.仕事の仕方が変わります。
民間の法人として職員の意識改革を図り、能力と実績に基づく人事制度の徹底を図るとともに、業務改革を進め、運営の効率化を図っていきます。
医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。
また、被保険者証については、平成20年10月以降順次、新たな被保険者証
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