自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるか?
自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと考えてしまう人もあるかも知れませんが、そうとは限りません。
消費税を非課税としているのは自治体固有の行政サービスである、登録・認定・確認・指定・免許・検査・検定・試験・審査及び講習・証明・公文書の交付・閲覧及び謄写・旅券の発給などです。
自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスには消費税が課税されます。
これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税するならば民業圧迫となってしまうため非課税としないのではないかと考えられます。
有料ゴミ処理券の性格
コンビニエンスストアなどの店舗で購入するゴミ処理券は、自治体に事業系一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であり、物品切手としての性格を有します。
有料ゴミ処理券の課税仕入の時期
消費税において課税仕入れ※があったとされる時期は、原則として、ゴミ処理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。
ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した時をもって課税仕入れの時期とすることができます。
※消費税上の課税仕入れとは
商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。
消費税法
別表第1 (第6条関係)
四 次に掲げる資産の譲渡
 ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「物品切手等」という。)の譲渡
消費税法施行令
(物品切手に類するものの範囲)
第11条 法別表第1第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書とする。
消費税基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第1第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
消事例0011 税相版 誤りやすい事例集(消費税11)課否判定 
商品券発行の課否
(平成14年6月)東京国税局・税務相談室【情報公開法第9条第1項による開示情報】
【誤った認識】
 物品切手等の譲渡で非課税である。
【正しい答え】
 物品切手等の発行は、物品の給付請求権等を表彰する証書の発行行為であり、資産の譲渡とは法的性格が異なるので、資産の譲渡等に該当しない(不課税)。
【根拠法令等】
 消基通6-4-5
【その他(コメント・作成年月)】平成14年6月作成
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消事例0012 税相版 誤りやすい事例集(消費税12)課否判定 
東京都のごみシールの課否
(平成14年6月)東京国税局・税務相談室【情報公開法第9条第1項による開示情報】【誤った認識】
 ごみシールは東京都が行う役務提供に係るものなので、非課税となる行政手数料等に該当する。
【正しい答え】
 東京都が行う事業系ごみの収集、運搬、処理という役務提供は、非課税となる行政手数料等ではない(課税取引)。
【根拠法令等】
 別表1五、消基通6-5-1
【その他(コメント・作成年月)】平成14年6月作成

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