定年を前にして、まだまだ働きたいと思う一方で、自分の年金額を調べてみたら、満額受給できる年齢までは、どうしても働かなければと思われた方もいらっしゃる事でしょう。
厚生年金額の内訳は、報酬比例部分+定額部分+加給年金で構成されています。
昭和22年4月2日から24年4月1日迄の間に生まれた方は、平成19年4月から24年3月の間に満60歳を迎えますが、これらの方々の満額支給年齢は64歳で、それまでは報酬比例部分のみの支給となります。
そこで元気なうちは働きたい、年金が満額支給になるまで働きたいという場合、どのような働きかたが本人にとって有効でしょうか。
60歳定年後の上手な働き方
厚生年金の加入期間の長かった方ならば、比較的年金額が多いと思います。そのような方は週20時間から30時間未満で働くという方法が考えられます。この場合は社会保険には加入はせず、雇用保険のみ加入することとなります。
働いていても年金は在職停止はなく全額支給され、雇用保険からは「高年齢雇用継続給付」が受けられます。(但し、平成22年4月以降社会保険加入条件は週20時間勤務の方を対象とする予定となっております。)
退職する場合は64歳のうちに
雇用保険の失業給付は退職時の年齢で給付されます。
65歳になってから退職の場合では、一時金となってしまいます。ですから、65歳前に退職すれば一般の失業給付を受給することができます。
また、厚生年金を受給していても、満65歳からの本来支給の厚生年金を調整減額されることはありません。
以上の方法は本人にとって有利な手段であるとは思いますが、会社との雇用契約があるのですから、自分の希望ばかり言っていられるものではないかもしれません。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。