違憲が一つ、合憲二つ
平成16年の土地建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止する税制改正は、4月1日施行のものを年初に遡及適用させるというものだったので、実行の時の法律では、譲渡損部分を他の所得から控除できるとの規定で税負担を予測していた人の税負担は、予想外に大きなものになりました。
この事例につき遡及立法の是非を問う裁判の判決が今年3件あり、1件はこれを憲法違反とし、他の2件は逆に合憲としました。
どれも高裁で現在係争中です。
遡及立法ではないとの理由
合憲判決によると、「所得税は期間税で、期間の終了を待ってはじめて所得が確定するのだから、納税義務の確定日としての12月31日からすれば遡及には当たらない」とされています。
遡及立法だとする違憲判決
違憲判決は、納税義務の確定については合憲判決と同旨ですが、遡及適用に当たるかどうかについては、既存の納税義務の内容を変更するものかどうかではなく、既存の行為に適用されるものであるかどうかで判定すべきものとしています。
理由として、「期間税の場合であっても、納税者は、その当時存在する租税法規に従って課税が行われることを信頼して、各種の取引行為等を行うのであって、そのような納税者の信頼を保護し、国民生活の法的安定性や予見可能性の維持を図る要請は、期間税であるかどうかで変わりがないから」としています。
福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第24号所得税の更正処分取消請求事件(全部取消し)(納税者勝訴)(被告控訴)【違憲無効/譲渡損失の損益通算を不可とする税制改正の遡及適用】
確かに、期間税の場合、納税者の納税義務の内容が確定するのは1暦年の終了時であるが、遡及適用に当たるかどうかは、新たに制定された法規が既に成立した納税義務の内容を変更するものかどうかではなく、新たに制定された法律が施行前の行為に適用されるものであるかどうかで決せられるべきである。
なぜならば、期間税の場合であっても、納税者は、その当時存在する租税法規に従って課税が行われることを信頼して、各種の取引行為等を行うのであって、そのような納税者の信頼を保護し、国民生活の法的安定性や予見可能性の維持を図る要請は、期間税であるかどうかで変わりがないからである。
東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号、第604号、第606号、第607号更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(棄却)(原告控訴)【遡及適用の合憲性/譲渡損失の損益通算を不可とする税制改正】
所得税はいわゆる期間税であり、これを納付する義務(納税義務)は、国税通則法15条2項1号の規定により暦年の終了の時に成立し、また、その年分の納付すべき税額は、原則として所得税法120条の規定により確定申告の手続によって確定するところ、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を各種所得の金額から控除する(損益通算する)ことは、所得税の納税義務が成立した後の納付すべき税額を確定する段階で初めて行うものであり、個々の譲渡の段階で行うものではない。
そして、所得税に関する法規が暦年の途中に改正され、これがその年分の所得税について適用される場合、暦年の最初から当該改正法の施行までの間に行われた個々の取引についてみれば、当該改正法が遡及して適用されるとみることができるものの、所得税の納税義務が成立するのはその暦年の終了の時であって、その時点では当該改正法が既に施行されているのであるから、納税義務の成立及びその内容という観点からみれば、当該改正法が遡及して適用されその変更をもたらすものであるということはできない。
そうすると、暦年の最初から当該改正法の施行までの間に行われた個々の取引についてみれば、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の多寡に応じた不利益を被るということも想定できるが、本件改正附則27条1項により改正措置法31条1項後段の規定を平成16年1月1日から同年3月31日までに行われた譲渡について適用したとしても、納税者の平成16年分所得税納税義務の内容自体について着目するならば、さかのぼって不利益に変更されたということはできない。
憲法
第3章 国民の権利及び義務
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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