国土交通省が行った「空き家」の実態調査によると、空き家の半数以上が、相続により取得されたものであり、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築)の下で建築されたものであることが判明しました。
このような「空き家」をなくすことを目的に、平成28年税制改正により、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
(1)相続発生日を起算点とした適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。
例えば、平成27年1月2日~平成28年1月1日に相続が発生した場合、平成30年12月31日までに行われた譲渡が特例の対象となります。
(2)相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たす必要があります。
①相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋
②相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
③昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
④区分所有建物登記がされている建物でないこと
⑤相続時から譲渡時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(3)譲渡する際の条件
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たす必要があります。
①譲渡価額が1億円以下であること
②家屋を譲渡する場合、譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
耐震基準に適合していない場合は、相続人が耐震リフォームを行うか、家屋を取り壊してから売却する必要があります。
この特例は、「自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」または「自己居住用財産の買換え等に係る特例措置」のいずれかとの併用が可能です。
また、「相続財産譲渡時の取得費加算特例」とは選択適用となります。
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