(質 問)
平成28年3月31日に不動産賃貸業を行っていた夫が亡くなりました。
私と長男が、夫の賃貸用不動産を相続した場合、4月1日から12月31日までの不動産所得について確定申告を行うことになるといわれました。
今年から青色申告を行うためには、いつまでに青色申告承認申請書を提出すればいいのでしょうか。
私と長男はともに無職です。
(回 答)
ご主人が、生前、所得税の青色申告者でなかった場合は5月31日まで、青色申告者だった場合は7月31日までに提出すればよいことになっています。
(解 説)
相続人は相続開始の日(以下、死亡日といいます)の翌日(4月1日)をもって、新たに事業を開始したことになりますので、相続人が相続開始の年(平成28年分)から青色申告を行うための「所得税の青色申告承認申請書」(以下、「申請書」といいます)の提出期限は、以下のとおりです。
(1)被相続人が青色申告者でなかった場合
①死亡日が1/15まで・・・・その年の3/15まで
②死亡日が1/16以後・・・・その死亡日(相続人にとっての開業の日)から2か月以内
(2)被相続人が青色申告者だった場合
①死亡日が1/1から8/31まで・・・・その死亡日から4ヶ月以内
②死亡日が9/1から10/31まで・・・・その死亡日の年の12/31まで
③死亡日が11/1から12/31まで・・・・特例として、その死亡日の翌年の2/15 まで
(3)すでに相続人自身が青色申告でなく不動産貸付事業を行っていた場合は、死亡日の年(平成28年)については、原則どおりその年の3/15までが申請書の提出期限です。従って、死亡日(3/31)以降の申請では平成28年分について青色申告を行うことはできません。
上記の提出期限までに、相続財産について分割協議が整ってない場合には、共同相続人全員が、とりあえず提出期限までに青色申告承認申請書を提出することをお勧めします。
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