退職所得の確定申告
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、支払者が所得税額を計算し、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
ただし、次のような場合に該当する人は、退職所得も確定申告をすることによって、源泉徴収された所得税の還付を受けることができる場合があります。
①退職手当等の支払を受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったため、20.42%の税率で所得税の源泉徴収をされた場合に、課税退職所得金額に対する税額と比べて、源泉徴収税額の方が多くなっている場合
②退職所得以外の他の所得金額が少額であるため、その者の所得控除額が総所得金額、譲渡所得金額等の所得金額から引ききれない場合
例えば、給与所得控除後の金額が136万円、所得控除の合計が160万円の場合、控除することができない差額24万円については、退職所得の金額から控除されることになります。
③総所得金額、譲渡所得金額等に損失があるため、退職所得金額と損益の通算をすることができる場合
④前年以前3年内の繰越損失がその年の総所得金額等から引ききれないため、その年の退職所得金額から繰越控除をする場合
⑤総所得金額等に対する税額から住宅借入金等税額控除などの税額控除の額が引ききれないため、退職所得金額に係る源泉徴収税額から控除する場合
退職金に関する税金は、基本的には退職金を受け取る時点で精算が終わっているため、上記に該当していても気付かずに、退職金の確定申告をしていない人が多いようです。
このように、還付できる場合がありますので、もう一度見直しをしてみてはいかがでしょうか。

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