法定外福利厚生制度の種類
企業の福利厚生制度には法定福利厚生制度と法定外福利厚生制度があります。
法定福利厚生制度には労働保険と社会保険があり、それぞれの条件で加入義務があります。
法定外福利制度には慶弔・見舞金制度、退職給付制度、財形貯蓄制度、健康診断費用の上積み、家賃補助、資格取得支援、社宅、寮、食堂、食事補助、レクリエーション、社員旅行等補助、余暇施設、介護育児休業日数上積み、その他があり、各企業の状況に応じて導入するものです。
これらの企業への導入率を見てみると1位は慶弔・災害見舞金は9割以上の企業で導入されています。
2位は退職給付で一時金と年金制度(厚生年金基金含む)、以下、財形貯蓄制度、家賃補助と続きます。
財形貯蓄制度とは
法定外福利厚生制度のうち、勤労者財産形成促進制度(財形貯蓄)を見てみたいと思います。
この制度は貯蓄や持ち家等で働く人の努力に国や事業主が援助・協力するもので次のような種類があります。
①一般財形貯蓄・・労働者が3年以上の期間に渡り毎月と夏、冬賞与時に賃金から天引きした額を事業主を通じて金融機関に積立てます。いつ使うか目的は限定していません。
ですから車、旅行、教育、結婚等色々な目的に使え、不意の出費にも備える事ができます。
始めて1年たてば好きな時に払い出せます。
②財形年金貯蓄・・60歳以降に年金として受け取る資金作りを目的としています。
55歳未満の労働者が5年以上積み立て契約で定めた期間(60歳以降)から5年以上の期間に渡って年金として受け取れる制度です。
③住宅財形制度・・55歳未満の方が5年以上積み立て、マイホームの新築、購入、工事費75万円以上のリフォームを目的とした制度です。
財形貯蓄の10倍(最高4000万円まで)の低利融資制度もあります。
なお、財形年金貯蓄と住宅財形貯蓄とを合わせて貯蓄残高550万円までは利子が非課税です。
生命保険の財形年金貯蓄の385万円より非課税枠が大きくなっています。
 また、賃金から天引きする時は労働者の過半数を代表する者との控除協定を結んでおく必要があります。

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