領収書に貼る印紙にも改正が
来年4月1日から、消費税率が8%に引き上げられることになりました。
消費税増税とあわせてさまざまな負担軽減措置が設けられますが、その一環として、領収書に係る印紙税の免税点が引き上げられるのをご存知でしょうか。
「3万円以上で200円」が変わる
平成25年度税制改正により、領収書に貼付する印紙税が、現行の「記載金額3万円未満」から「5万円未満」へ引き上げられます。
この改正は、平成26年4月1日以降に作成されたものから適用されます。
領収書に貼付する収入印紙について「3万円以上で200円」と覚えている方も多いでしょう。
つまり、消費税が8%になるのと時を同じくして、「5万円以上で200円」に変わるわけです。
消費税の表示と印紙税
ここでもう一度おさらいしたいのが、領収書等に記載する金額と消費税、そして印紙税の関係です。
印紙税法では、原則として、貼付する印紙税額の基礎となる金額(課税標準)は「消費税込み」の金額とする、と定めています。
しかし、個別通達によると、消費税額が「区分記載」されている場合には、消費税抜きの本体価格を課税標準とすることが認められているのです。
具体的に言うと、次のようになります。(現行法で説明します)
○領収書の書き方が次の場合には、課税標準が3万円未満となるため、印紙は必要ありません。
1.領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円と記載している。
2.領収金額 30,450円、税抜価格 29,000円と記載している。
3.商品代金 29,000円、消費税額 1,450円、合計 30,450円と記載している。
○領収書の書き方が次の場合には、課税標準が3万円以上となるため、収入印紙を200円貼付します。
4.領収金額 30,450円とだけ記載し、消費税については何も触れていない。
5.領収金額 30,450円、消費税額等5%を含む、と書いてある。
6.領収金額 30,450円(税込)、と書いてある。
領収書を手書きする場合、面倒に思って消費税込みの金額だけを書いていませんか?
レジで自動的に打ち出される領収書、無意識に印紙を貼っていませんか?
貼る必要のない印紙を貼ってしまわないように、これを機に再確認しましょう。
クレジットカード払いと印紙税
ちなみに、クレジットカード払いの場合には、領収書に印紙は必要でしょうか。
カードを切った時点では、信用取引により売買が成立しただけで、まだ金銭を受領していません。
ですから、カード利用の場合の領収書には、印紙を貼付する必要はないのです。
ただし、領収書には、クレジットカード払いであることを明記しなければなりません。
カードで支払った旨の記載がないと、通常の現金払いと変わりがないと判断され、印紙税の対象となりますので注意しましょう。

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