平成25年3月決算法人から、復興特別法人税を申告し納めることになりましたが、気をつけたいのが赤字申告の場合です。
赤字申告ですと、法人税額も復興特別法人税額もゼロとなる可能性があります。
従来までですと法人税額をゼロ円で申告すればよかったわけですが、これからは復興特別法人税額もあわせてゼロ円で申告することを忘れてはいけません。
それはなぜでしょうか。理由は二つあります。
1.法人が受け取る利子、配当等については、平成25年1月1日以後、所得税だけでなく復興特別所得税が源泉徴収されています。
源泉徴収された所得税は法人税、源泉徴収された復興特別所得税は復興特別法人税から、税額控除されることになります。
つまり、復興特別法人税申告書を提出することによって、
控除しきれなかった復興特別所得税額の還付を受けることができるのです。
2.税務調査等で過少申告が判明し、事後的に法人税額を納めることがあります。
復興特別法人税は課税標準法人税額に10%を乗じて計算しますから、復興特別法人税額もあわせて納めることになります。
しかしこの場合の問題は、ペナルティの処理方法です。
確定申告時に法人税のみ申告し、復興特別法人税の申告書を提出しなかったら、この場合ペナルティとして、法人税で過少申告加算税、復興特別法人税で無申告加算税が、それぞれ課されることになります。
無申告加算税は、過少申告加算税よりも重いペナルティです。
ゼロ円でも、当初から復興特別法人税の申告を行っておけば、事後的に税額が生じたとしても、ペナルティは過少申告加算税で済むことになります。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。