法人が支払った交際費は、資本金1億円超の大企業では全額損金に算入できませんし、資本金1億円以下の中小企業では一定の金額までしか損金として認められていません。
今回、平成25年税制改正において、この中小企業の交際費の損金不算入の制限が緩和されることになりました。
これまでは、中小企業の損金に認められる交際費は、年間600万円までで、そのうちの10%は否認されていました。
600万円を超えた金額は、全額否認されます。
それが今回の改正で、年間800万円まで認められ、さらに、10%の損金不算入がなくなります。
例えば、交際費が年間800万円の法人の場合、これまでであれば、540万円までしか損金にできない計算でしたが、改正後は、800万円までは全額、損金に算入できることができます。
最大で260万円損金が増えるわけです。
とはいえ、実際に支出が伴いますので、なかなか800万円も交際費に使えるものではありません。
しかし、10%の否認がなくなるのは、多くの中小企業にとって減税につながると思います。
適用時期ですが、平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度になるようです。
現状では、1年間限定となっております。
これまで、飲食接待の際、一人5,000円以下に抑えるよう気を使ってきた経営者の方も多いと思いますが、これからは、その点については、気にせず接待できるのではないでしょうか。

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