社員を採用した場合、会社では税務上どのような手続きを行えばよいでしょうか。
●扶養控除等(異動)申告書の受理
新入社員の方が入社されたら、早速「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いていただきます。
扶養控除等(異動)申告書には、住所、生年月日、配偶者や家族の扶養状況等を記入する欄があります。
在職中、年末調整時には毎年、記入内容に異動が生じた場合にはその都度、記入してもらうことになります。
この申告書が提出されると、月々の給与で天引きする源泉所得税は、源泉徴収税額表の「甲欄」を使用し、扶養家族等の数に応じて計算します。
扶養控除等申告書が提出されない場合は、「乙欄」という、「甲欄」よりも高い設定の源泉所得税が天引きされることになります。
また、その年の1月から入社までの間に前職がある社員を採用した場合には、前の会社等に源泉徴収票を発行してもらい、それを入社した会社に提出してもらう必要があります。
●住民税の手続き
住民税には、普通徴収と特別徴収という2種類の徴収方法があります。
・普通徴収
社員個人が、居住する市区町村に直接納税します。
この徴収方法の場合は、会社で行う手続きはありません。
・特別徴収
住民税を給与から天引きし、会社が取りまとめて納税します。
この徴収方法の場合、従業員が住む各市区町村に対し、会社が取りまとめる旨の書類を提出する必要があります。
「特別徴収への切替申請書(依頼書ともいう)」を記入し、社員個人に届いた普通徴収分の納付書を添付の上、各市区町村に提出してください。
ただし、納期限が過ぎてしまった普通徴収分は、特別徴収への切り替えが出来ませんのでご注意ください。
なお、入社直前まで前職で勤務していた社員を採用した場合、前の勤務先から「給与所得者異動届出書」を託されることがあります。
これは、いわば「特別徴収の引き継ぎ書」のようなもので、前職において特別徴収した税額と、何月分まで徴収したのかが記入されています。
この書類を受け取ったら、何月分の給与から特別徴収を開始するか等の必要事項を記入して、市区町村に提出してください。

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