源泉所得税の納期の特例とは
源泉所得税は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給対象者が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税を半年分合算して納付できる特例があります。
これを、源泉所得税の納期の特例といいます。
この特例を利用すると、1~6月までに源泉徴収した所得税をまとめて、7月10日までに納めることになります。
納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を記載し、税務署に提出しなければなりません。
申請書を提出した翌月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となります。
今のうちから準備を
7月10日が納付期限ですので、今のうちに準備をしておく必要があります。
給料を各月ごとにまとめた集計表などを作成するとよいでしょう。
納期の特例の対象となるのは、給与の他に、賞与や退職金、税理士・弁護士・司法書士等の報酬から
源泉徴収した所得税に限定されています。
毎月支払いのある給与や報酬だけでなく、賞与や退職金、突発的に支払った報酬も漏れなく集計します。
そして、注意していただきたいのは、年末調整による還付額です。
年末調整で還付額が発生した場合、1月の納付の時に、納付額と還付額を相殺していることが多いと思います。
しかし、1月に相殺していない場合、または相殺しきれずに還付額がまだ残っている場合には、7月の納付時に調整する必要があります。
もしも納付が遅れたら
納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、不納付加算税と、納付期限から納付した日までの延滞税が課されます。
不納付加算税は、自主的に納付すれば納税額の5%で済みますが、税務署に指摘されてから納付した場合は10%となります。
なお、不納付加算税が5,000円未満の場合や、法定納期限から1か月以内に納付し、かつ過去1年以内に源泉所得税の遅延がない場合には、不納付加算税が免除されます。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。