平成22年10月1日以降、完全支配関係のある法人間で譲渡損益調整資産を移転した場合、その移転により生じた損益は、課税を繰り延べることとなりました。
読んで字の如くなのですが、意味の解らない言葉が多いので解説します。
移転って何?
移転とは、売買(譲渡)のほか交換や贈与現物出資などが含まれます。
譲渡損益調整資産って何?
譲渡損益調整資産とは、固定資産・土地等有価証券・金銭債権・繰延資産です。
棚卸資産のほか売買目的有価証券と移転直前の帳簿価格が1,000万円未満の資産は除外されます(但し不動産屋さんの土地は除外されません。)
課税の繰延って何?
課税の繰延とは、移転のあったときは課税しませんということです。
課税しませんということは、利益が出たときの話ですが、損が出たときも認めませんということです。
ではいつ課税するの?
その資産が他へ譲渡される他、減価償却されたり、除却されたり等一定の条件に該当したときに、課税します。
課税しますとは損も認めますと言うことです。
事例
①A社が5億円で買った土地が値下がりしてしまったのでグループ内の法人B社に2億円で買ってもらった。
この場合の損3億円は損として認められません。
②そのうちB社も資金が必要になり、土地も若干上がったので、C社に3億円で買ってもらいました。
③この時点でB社に1億円の利益が出る代わりに、A社の3億円の損が認められます。
 

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。