FX取引には2種類ある
FX(外国為替証拠金取引)には「店頭取引」と「取引所取引」の2通りがあります。
「店頭取引」とは、多くの金融機関が扱っている取引で、利用者(投資家)と金融機関の相対取引です。
一方、「取引所取引」とは「くりっく365」や「大証FX」と呼ばれる取引のことで、投資家の注文を金融機関がFXの公設の取引所に取り次ぐものです。
税の取り扱いも2種類
(1) 店頭取引の場合
店頭取引の場合は、「雑所得」として総合課税の対象となります。
つまり、給与所得などの他の所得と合算して税金が計算されます。
総合課税は所得が多ければ税率も上がるので、給与が高い方はFXの店頭取引に関する税金も高くなります。
取引で損が出た場合は、同じ「雑所得」の年金などと損益を通算することはできますが、他の給与所得や不動産所得などとは損益通算はできません。
また通算しきれなかった分があっても翌年以降に繰り越すことはできません。
(2) 取引所取引の場合
取引所取引の場合は「先物取引に係る雑所得等」として、20%(所得税15%・地方税5%)の税率で課税されます。
これを申告分離課税と言います。
損が発生した場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
また、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益の通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越すことができます。
どちらが有利か
他の所得と合わせても所得が195万円以下であるならば、店頭取引が有利ですが、330万円を超えた場合、取引所取引の方が有利となります。

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